Q5.車名義変更の出張サービス(出張名変)をご利用頂けないケース
Answer
管轄変更を伴う自動車の名義や住所変更などの場合でも、業として自動車の売買に係わるものについては、ご利用頂けません。
業として・・・とは、自動車販売業者がその所有する自動車について名義変更や住所変更を行う場合だけではなく、自動車販売業者名義の中古車を購入した個人・法人の方が、名義変更を行う場合をも含みます。